貸金業務取扱主任者とは
貸金業務取扱主任者は、平成21年にスタートしたばかりの新国家資格です。平成18年に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、貸金業務取扱主任者資格が国家資格となったのです。
貸金業規制法4条が施行されることに伴い、貸金業者は、国家試験に合格した貸金業務取扱主任者を営業所又は事業所ごとに貸金業の業務に従事する従業員50名につき1人設置しなければならない、という規制が行われます。
このことは、職員の配置転換・異動の際にも、有資格者の数を一定数確保しなければならない、という貸金業者にとっては大変な規制となります。一方で有資格者にとっては、安定的な雇用を望めるチャンスが増えるともいえます。
また、貸金業界の人だけではなく、誰でもが貸金業務取扱主任者試験を受験できます。平成18年に法改正が行われたことは「資金需要者等(お金を借りる人)の保護」を目的としたことです。業者側にとっては、法改正の負担は重くのしかかることになります。
貸金業界全体が変わろうとしている現在、有資格者への需要は高まる傾向があります。また、新しい資格制度というのは、施行された当初は合格率が高い傾向があります。スタートと同時に資格を取得しようとする人々の熱意の表れなのかもしれません。
資格取得へのモチベーションを維持できている間に、スピード取得することが合格への近道ともいえます。また、他の資格とのダブルライセンスホルダーも多い分野ですので、ご自身のステップアップを考えるチャンスともいえます。