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「異動」「転勤」で有利!!

貸金業務取扱主任者は、職場での異動や転勤がある際に優遇される可能性があります。
「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、貸金業務取扱主任者資格が国家資格となったのです。

貸金業規制法4条が施行されることに伴い、貸金業者は、国家試験に合格した貸金業務取扱主任者を営業所又は事業所ごとに貸金業の業務に従事する従業員50名につき1人設置しなければならない、という規制が行われます。

このことは「貸金業者(雇用する側)が、営業所に必要な数の貸金業務取扱主任者を常に確保しておくように配慮しなければならない」ということにつながります。そのため、有資格者への待遇は、他の人に比べて厚くなると考えられるのです。

また、銀行や不動産などの業界でも、貸金業についての知識を持っている人は、優遇されます。改正貸金業法は「借りるほうが全ての責任を負う」という従来の姿勢から転換し、「貸す方の責任」も問う姿勢へと変わっています。

そのため「お金を貸すとはどういうことか」を良く知っている人は、優遇される傾向があるのです。かつてより、金融・貸金業界では、ファイナンシャルプランナー有資格者が優遇されてきた実績もあり、貸金業務取扱主任者資格にもダブルライセンスホルダー志望者も多いようです。

また、現在、貸金業務取扱主任者として働いている人が、転勤・退職などでいなくなることが見込まれる場合には、早めに次の貸金業務取扱主任者を選定し、届出なければならない、という決まりもありますので「今は、資格は要らない」と思っている人も、将来のことを考えて勉強してみるチャンスかもしれません。

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